ここでは、遺言書に関する基礎知識をまとめました。「遺言書とは?」という疑問に、丁寧に答えています。
遺言書とは、被相続人が自分の遺産について、「誰に」「どの遺産を」「どれだけ」相続させるかを指定する文書です。「●●には相続させない」といった指定をすることもできます。
遺言書の内容は、被相続人の“遺志”として最優先されるため、自分の遺産を自分の考えに基づいて処分してもらうことができます。
なお、遺言書には以下の3種類の作成方法があり、自由に選ぶことができます。
遺言書を作成することで、いわゆる相続争いが起こりにくくなるというメリットがあります。
遺言者においては、自分の遺産によって相続人同士が骨肉の争いとなる状況を望んでいません。事前に遺言書を残して遺産の分配を決めておけば、相続争いが起こる可能性が低くなることでしょう。
なお、たとえ遺言書を作成しておいたとしても、遺言者に認知症が疑われる場合には遺言が無効とされる可能性があります。将来的な相続争いを避けるためには、遺言者が健康なうちに遺言を作成しておく必要がある、と考えておきましょう。
遺言書を作成しておくことで、法定相続人以外にも遺産を残せることもメリットの一つです。
遺言書がない場合、被相続人の財産は法定相続人へ相続されることになります。法定相続人以外に相続されることはありません。
しかしながら中には、今まで自分がお世話になってきた法定相続人以外の人(息子のお嫁さんなど)や組織(福祉施設など)に対し、自分の遺産の一部を相続させたいと考える方がいるかもしれません。
相続人以外の人や組織に相続することを遺贈と言いますが、遺言書を作成しておけば、被相続人の意思による遺贈が有効となります。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の遺産分割協議が不要となります。
遺言書のない相続の場合、一般的には法定相続割合に基づいて各相続人へ遺産が分割されますが、遺産分割協議による全員の合意があれば、かならずしも法定相続割合の通りに遺産を分割しなくても問題ありません。見方を変えれば、遺産分割協議によって相続人同士が対立する余地もある、ということです。
遺言書を作成しておけば、そもそも遺産分割協議を開くこと自体が不要となるため、相続に関する手間もかからず、相続人同士の対立に発展する可能性もほとんどありません。
続いて、遺言書で指定できる主な内容とその法的効力を一覧にしました。
相続人が未成年で、自分の死後に親権者不在となってしまうケースなどでは、第三者を後見人として指名し、遺言執行や子供の財産管理等を委ねられます。
冒頭で述べたとおり、「誰に」「どの遺産を」「どれだけ」相続させるかを指定できます。
虐待を受けていた、重大な侮辱行為を受けた等のケースでは、その人物を相続人から除外することもできます(相続人廃除)。
婚姻関係にない異性との間に子がいるケースにおいて、遺言書で「認知」をし、相続人としての身分を与えることもできます。
遺産における相続人の担保責任を指定(変更)することができます。
法定相続人ではない第三者に相続財産を譲るよう指定できます(遺贈)。
前妻にも遺産を残したい、介護してくれた知人に●●を譲りたい、といったケースが考えられます。
遺産相続に関する手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。
遺産分割の方法を指定したり、方法の決定を第三者に委託したりすることができます。
また、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割の禁止を指定することも可能です。
遺留分(法定相続人が持つ最低限の相続権)を侵害する内容で遺言を書いた場合、その侵害分についてどう補填・解消するかを指定できます。



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