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代償分割とは?

代償分割とは、複数の相続人のうち特定の相続人が多くの遺産を相続し、その代わりに別の相続人へ公平に代償金を支払う遺産分割方法を言います。

たとえば相続人が2人いる中、相続財産が「土地・建物」のセットの場合、これを2人で分け合うことは難しいでしょう。そのような場合、一方が「土地・建物」をすべて相続し、相続したほうが他方へお金を払うことで遺産分割に公平性を持たせる手法が、代償分割です。

その他の分割方法

現物分割

相続財産を現物のまま公平に分割して相続する方法です。預貯金や上場株式等ならば公平に分割することも可能ですが、不動産や事業承継が絡んだ場合、公平に現物分割することは難しくなります。

換価分割

現金以外の相続財産をすべて売却して現金化し、各相続人で現金を公平に分割して相続する方法です。公平性を保つことは可能ですが、相続財産を売却したくない相続人がいる場合には換価分割ができません。また、財産の売却に際して譲渡所得税がかかる可能性がある点にも注意が必要です。

代償分割をした方がよいケース

現物分割で平等に分割できない場合

現物分割で公平に財産を分割できない場合には、代償分割が有効な代替策となります。相続財産に不動産が多く、かつ、その不動産を売却する予定がないならば、必然的に代償分割が検討されることになるでしょう。

相続後に不動産の管理をしたい

特定の相続人に「自分が不動産をすべて相続して管理したい」という希望がある場合には、代償分割が円満な相続方法の一つになるでしょう。

財産取得者に代償金を払う資金力がある

代償分割を行う場合、不動産等を相続した本人が他の相続人に対して代償金(金銭)を支払う形となります。逆に言えば、代償金を支払う資力がなければ、代償分割を行えません。不動産等を相続したい意思と十分な資力がある場合には、代償分割が選択肢になるでしょう。

代償分割のメリット

平等な遺産分割が可能

たとえば不動産を含む財産を現物分割した場合、一部の相続人が相続した分に評価額が偏るなどし、相続人同士で不公平感が生まれるかもしれません。その影響で遺産分割協議が決裂し、なかなか決着がつかない可能性もあります。

一方で代償分割であれば、相続しなかった人も金銭で相続分を補われるため、おおむね平等に遺産分割が可能。相続人同士のトラブルに発展する可能性も低いと言えるでしょう。

不動産を売却せずに済む

仮に換価分割を選んだ場合には、被相続人が大切にしてきた不動産等を手放すこととなります。他の相続人も含めて思い入れのある不動産を手放すことに、精神的に辛いと感じる相続人もいるでしょう。

一方で代償分割ならば、不動産を手放す必要はありません。精神的にも穏やかに相続が完了するうえ、将来的には不動産の値上がり益も期待できます。

特例で節税対策になる可能性がある

代償分割で土地を相続した場合、「小規模宅地等の特例」が適用されて相続税を節税できる可能性があります。

ちなみに換価分割を選択して遺産を現金で相続する場合には、この「小規模宅地等の特例」を利用できません。不動産の相続税を大きく節税できる可能性がある点は、代償分割を選ぶメリットとなるでしょう。

代償分割のデメリット

代償金を支払う側に資金力が必要

代償分割を行うためには、不動産等の相続を受けた相続人に資力がなければなりません。相続した不動産等を売却して現金を作るわけではない以上、自分で代償金に相当するお金を用意する必要があります。

資力がなければ選択する余地のない相続方法である点は、代償分割のデメリットとなります。

代償額でトラブルになる可能性がある

代償金の金額を巡り、相続人同士がトラブルになることも想定されます。

代償金を払うほうとしては、相続財産の評価額を少しでも低くしたいでしょう。逆に、代償金をもらうほうとしては、相続財産の評価額を少しでも高くしたいでしょう。相続財産に対する相続人同士の見解が異なれば、「評価額が高すぎる」「代償金が低すぎる」という点で争いに発展するかもしれません。

まとめ

相続の方法には現物分割、換価分割、代償分割の3種類がありますが、ここでは代償分割の概要やメリット・デメリット等について詳しく解説しました。

相続財産に不動産が多く含まれる場合、現物分割は困難な選択肢になるかもしれません。そうとは言え、不動産を売却しなくない相続人がいれば、換価分割は選択する余地がありません。

相続人同士での決着がつかない場合の円満な妥協案としては、代償分割がとても有効です。ただし代償分割を行うためには、不動産を相続する人に一定の資力が必要となるなど、課題があることも確かです。

どの相続方法を選択して良いか分からない方は、相続の専門家に相談してみたほうが良いでしょう。

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