ここでは、不動産の相続について知っておきたい注意点を一挙にまとめています。一般的な不動産相続の流れ(手順)や、不動産相続に関連する税金についてなど、丁寧に解説しました。不動産相続について詳しく知りたい方、不動産を相続する予定のある方などはぜひ参考にしてください。
被相続人の所有していた「土地」や「建物」を相続するのが、不動産の相続です。
相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割のやり方が少し複雑になるため、親族間でトラブルが生じることも少なくありません。本ページで紹介するような基礎知識や注意点を把握しておくのはもちろん、専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。
まずは相続人を確定させます。被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、誰にどれくらいの割合で相続する権利があるのか調べる必要があります。
相続人の調査だけでなく、被相続人の財産の調査も行い、財産目録を作る必要があります。 不動産が相続財産に含まれるかどうかは、固定資産税の納税通知書でチェック可能。また市区町村の役所で「名寄帳」の写しを取得すると、その市区町村内に被相続人が所有している不動産を一覧で見られます。
遺言書がある場合は原則その内容に従いますが、ない場合は、全相続人で遺産分割協議を実施します。協議で分割内容がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
不動産の相続では、相続登記が必要です。これにより、被相続人から相続人へと名義を変更することができます。
最後に、相続税を申告・納付します。期限は、相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内です。期限内に申告・納付ができないと延滞税がかかったり、相続税関連の特例が適用されなかったりするので気を付けましょう。
所有権移転登記の手続きにかかる税金です。登録免許税の額は、【固定資産評価額×0.4%】の計算式で計算されます。
遺産相続の額が一定額以上の場合、相続税が課せられます。ただし、「基礎控除額」が用意されており、遺産総額からこの基礎控除額を差し引いた額に対して、相続税がかかります。
相続と直接関係がある税金ではありませんが、不動産を保有していることでかかる「固定資産税」、不動産の売却・貸与によってかかる「所得税」などもあります。
複数の相続人がいる場合、選択できる遺産分割方法は現物分割・換価分割・代償分割の3種類。これらのうち以下のページでは、相続財産に不動産が多く含まれている事例で選択されやすい「代償分割」について、その概要やメリット・デメリットを解説しています。
特に、売りたくない不動産を多く相続する場合には、代償分割が有効な選択肢となります。



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