財産目録とは、特定の時点における保有財産を一覧にまとめた資料を言います。一般に、将来的に遺産相続が想定される例において、被相続人が自分の財産をまとめた表です。
自分が死亡した後、スムーズに相続協議や手続きが行われるよう、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含めて一切の資産関係を財産目録にリストアップします。
財産目録を作成しておくメリットの1つが、早めに財産の種類や評価額などを明らかにすることで、将来的な相続税対策につなが可能性がある点です。
たとえば被相続人が、不動産は長男へ、現金は次男へ相続すると考えていた場合、いざ相続が始まると長男は相続税の支払いに困るかもしれません。
事前に財産目録を作成しておけば不動産の評価額も分かるため、将来的に納付が必要となる相続税分の現金を、事前に長男に贈与しておくことができ、長男にとっては将来に向けた有効な相続税対策となります。
財産目録を作成し、プラスの資産よりもマイナスの資産のほうが多いことが判明すれば、相続放棄する判断材料となります。
相続放棄とは、被相続人のすべての遺産相続を放棄する法的手続きのこと。被相続人のプラスの財産を相続できない代わりに、マイナスの財産(借金など)を相続することも免除されます。プラスとマイナスを相殺してマイナスが上回れば、一般には相続放棄が選択されるでしょう。
なお相続放棄の手続き期限は、相続の開始を知った日から3か月以内と少し早めです。あらかじめ財産目録を通じて相続放棄するかどうかを決めておけば、相続が始まってからスムーズに相続放棄の手続きを行うことができるでしょう。
相続人同士の遺産分割協議をスムーズに行える点も、財産目録を作成しておくメリットになります。
仮に財産目録がない場合、被相続人の財産の状況を調べるのは、相続人になります。被相続人の親族とはいえ、プラスとマイナスの資産状況をすべて調べ上げることは、簡単な作業ではありません。葬儀や火葬、埋葬、保険、年金などのさまざまな手続きで多忙極める中、相続人同士が互いに疑心暗鬼となり、思わぬ遺産トラブルに発展するケースもゼロではないでしょう。
財産目録を作成しておけば、被相続人の財産状況を調べる必要がないので、遺産分割協議がスムーズ。相続人同士のトラブルの抑制にも役立つことでしょう。
被相続人が遺言書を作成する際、添付資料として財産目録を作成する例が多く見られます。財産目録がない遺言書でも法的には有効ですが、遺産分割協議や相続税の申告をスムーズに行うためには、財産目録のある遺言書のほうが相続人にとって便利です。
なお遺言書を自分で作成する場合には、すべて自筆で記載することが原則となっていますが、財産目録については自筆ではなくても良いとされています(各ページに被相続人の署名・捺印が必要)。パソコンで作成しても、代理人に作成してもらっても構いません。
相続が開始され、複数の相続人が遺産分割協議を行う際にも財産目録があれば協議が円滑に進みます。
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が遺産の状況をすべて把握しておく必要があります。相続発生後に特定の相続人が作成した財産目録では、他の相続人から疑念を抱かれる可能性があるため、事前に被相続人が作成しておくことが望まれます。
相続税を申告する際にも、財産目録があれば申告書作成の手間が軽減されます。
相続税の申告書を作成する際には、自分が相続した財産を一覧で記載する形になりますが、記載のベースとなる財産目録があれば作成は非常に容易。申告前から相続税の有無や金額の概算を知ることもできるので、事前に相続税分の現金を用意する際にも役立ちます。
財産目録には、プラスの財産(不動産・預貯金など)とマイナスの財産(完済していない借金など)の両方をもれなく記載します。
相続と聞くと、自分のプラスの財産を相続人に残す手続きとイメージする方も少なくありませんが、マイナスの財産も相続人に残る点にご注意ください。マイナス財産の金額は、相続人が相続放棄をするか否かの重要な判断材料となります。
財産に不動産や株式、投資信託等が含まれる場合には、財産目録にそれらの評価額を記載する必要があります。
しかしながら、それらの評価額は財産目録を作成した時点でのものであり、実際に相続が発生した時点での評価額ではありません。
遺産分割協議や相続税の申告は、実際に相続が発生した時点での評価額を基準とします。被相続人が生前に財産目録を作成する際には、その財産の評価の根拠(取得価額か時価か等)や評価した時点などを明確に記載しておきましょう。
財産目録の概要やメリット、財産目録を作成する際の注意点などについて解説しました。
被相続人の財産の状況を他人がすべて調査することは、決して簡単ではありません。そのため、特に複数の相続人がいる場合には、被相続人は自分で正確な財産目録を作成しておくようにしたいものです。
ただし、たとえ自分の財産とは言え、財産目録を作成すること自体も決して簡単ではありません。財産の多い方や時価評価の必要な財産(不動産など)をお持ちの方は、専門家に相談しながら財産目録を作成することが望ましいでしょう。



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