ここでは、夫婦の遺産相続についてくわしく紹介しています。
被相続人の配偶者が相続においてどのような立場にあるのか解説しているほか、配偶者周りで起こりがちな相続トラブルについてもまとめました。ぜひ参考にしてください。
遺産相続において、配偶者は親族のなかで最も優位な立場にあります。法定相続人の組み合わせにかかわらず、被相続人の妻・夫は必ず相続人となるのです。
相続割合は、以下のとおりです。
上記相続割合を見ると分かるように、法定相続人に子が含まれない場合は、配偶者だけでなく、被相続人の親や兄弟・姉妹も法定相続人になります。
こうしたケースでは、しばしば相続トラブルが起こりがちです。以下で、具体的なトラブル事例を見てみましょう。
トラブル法定相続人に子が含まれず、「配偶者+被相続人の親」「配偶者+被相続人の兄弟・姉妹」といった相続人の組み合わせになるケースでは、配偶者と、被相続人の親や兄弟・姉妹との間に対立が生まれ、遺産分割協議がスムーズにまとまらないことが少なくありません。
もともとは良好な関係を築いていた場合でも、相続をきっかけに不仲になることがあります。
被相続人の遺産には、結婚生活のなかで夫婦ともに築いてきた財産も含まれます。そのため、被相続人の親や兄弟・姉妹が法定相続人となるケースでは、配偶者が住む家や結婚生活のなかで貯めてきた預貯金などを、被相続人の親や兄弟・姉妹が相続する可能性があるのです。
こうしたケースでは、配偶者と、被相続人の親や兄弟・姉妹との間でトラブルが勃発することがあります。
最後は、被相続人と元配偶者との間に産まれた子と、被相続人の現配偶者とのトラブルケースです。被相続人が離婚を経験していて前配偶者との間に子を設けていた場合、その子供も法定相続人となるのです。
相続割合は既に紹介しているように1/2ずつのため、現配偶者は、前配偶者との子に、夫婦で築いてきた財産を半分譲り渡さなければならないことになります。これに納得がいかず、前配偶者との子と、トラブルに発展することがあるのです。



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