ここでは、遺産相続にまつわる、よくある疑問に答えています。Q&A形式で、一覧で紹介しているので、ぜひチェックしてください。
相続開始のための特別な手続きがあるわけではありません。そのため、相続人や財産の調査が終わっていなくても、遺産分割協議をまだ行っていなくても、相続自体はすでに開始しているということになります。
基礎控除額は以下の計算で求められます。 基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
生前に預貯金を引き出しておいても、引き出した現金が残っているならば相続税の課税対象となります。また、引き出した現金を通院や介護などの費用に充てた場合でも、それらの費用を差し引いて残った現金はすべて相続税の課税対象です。つまり、被相続人の生前に預貯金を引き出しても、相続税対策にはなりません。
「本人が亡くなる前に葬儀費用を降ろしておきたい」「相続税を節税するために、こっそりと預貯金を降ろしておきたい」等々、さまざまな理由で被相続人の生前に預貯金を引き出す方がいますが、どのような理由で預貯金を引き出すのであれ、被相続人の口座から生まれた現金はすべて相続税の対象となります。



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