【東京版】遺産相続の税理士ガイド【東京版】遺産相続の税理士ガイド
【東京版】遺産相続の税理士ガイド » 生前贈与の基本知識 » 株の生前贈与で節税最大化

株の生前贈与で節税最大化

現金や不動産などはもちろんのこと、株式も生前贈与や相続の対象となりますが、株式を引き継ぐ際には生前贈与と相続のどちらを選んだほうがお得なのでしょうか。株式の評価額や生前贈与の手続き方法などもあわせて解説します。

株式の生前贈与は相続税対策として有効?

暦年贈与で年間110万円の基礎控除を適用できる

生前贈与には、年間110万円までの基礎控除枠があります。1月1日から12月31日までの1年間で110万円以内の贈与を受けた場合には、贈与税の申告も納税も行わなくて良いとする制度です。

この制度を活用し、年間110万円の範囲内で生前贈与を行う方法が暦年贈与。暦年贈与によって財産を親族等に移行すれば、将来、相続が発生した際の相続税の額も減らすことができます。

不動産をそのままの形で暦年贈与することは困難ですが、株式や現金・預貯金であれば暦年贈与による贈与税・相続税の節税が可能です。

なお、あらかじめ贈与する合計額を決めて定期的に生前贈与した場合、たとえ年間110万円の範囲内だったとしても、税務署から贈与税の納税を課されることがあります。贈与税の脱税を疑われないよう、贈与のたびに「贈与契約書」を交わすなどの対策もあわせて行いましょう。

株価は常に変動する

株式を相続する際の評価額は、原則として相続開始日(被相続人が亡くなった日)の終値となります。株価は日々激しく変動しているため、もし相続開始日の終値が高く値上がりしていれば、相続税の税額も高くなりかねません。

相続開始日に株価が値上がりしている可能性を考慮すれば、生前贈与で株式を引き継いでおくことは相続税対策として有効です。

配当金も将来の相続財産

株式を保有している間、株式の発行会社から配当金を受け取ることがありますが、もし配当金を蓄積していれば、将来はこの蓄積した配当金も相続の対象となります。

一方、あらかじめ株式を生前贈与しておけば、配当金は株式を贈与された方へ帰属します。結果、相続財産には含まれなくなるため、有効な節税対策になります。

小分けにしやすい株式は不動産よりも生前贈与向き

引き継ぐ財産に不動産が含まれる場合、生前贈与をすれば将来の相続税額を抑えることは可能ですが、その代わりに贈与税が課税されます。贈与税率は相続税率よりも高いため、安易に生前贈与を選択するわけにもいきません。

贈与税の基礎控除枠を利用すれば、贈与税の節税が可能となりますが、不動産を小分けして贈与することは現実的ではないでしょう。

その点、株式であれば小分けが容易。複数の親族等に小分けして株式を贈与すれば、贈与税の節税に加えて、将来の相続財産の圧縮となるため相続税の節税にもつながります。もちろん、株式も年間110万円までの暦年贈与が可能です。

株式の評価額とは

株式の贈与が行われれば、その株式は贈与税の課税対象となります。実際に贈与税の納税が必要となるかどうかは、贈与を受けたときの株式の評価額で判断されます。

上場株式と非上場株式とでは株式の評価方法が異なるため、株式の贈与をお考えの方は、お持ちの株式の評価方法を理解しておく必要があるでしょう。

上場株式の場合

証券会社等から購入した上場株式を贈与する場合には、以下の4種類の価格から選択します。

贈与税を節税するならば、これら4種類の中で最も低い価格を選択することになります。

なお証券会社で上場株式の贈与手続きをする場合、贈与者と同じ証券会社に受贈者も口座開設しておくとスムーズです。

譲渡制限のない株式の場合

非上場株式で譲渡制限のないものについては、贈与者と受贈者の合意のみで贈与が可能です。ただし会社側では株式名簿を変更する必要があるため、贈与があったことを会社に伝える必要があります。

非上場株式の評価にはさまざまな方法があります。類似する上場企業の株価をもとに評価する「類似業種比準方式」、企業の清算を仮定して1株あたりの価値を評価する「純資産価額方式」、配当金の額から1株あたりの価格を評価する「配当還元方式」などです。

ほかにも非上場株式の評価方法は複数ありますが、いずれの方法も計算が非常に煩雑です。経験のない素人が非上場株式を評価することは困難と考えてください。

贈与において非上場株式を評価する場合には、税理士などの専門家に相談することが前提となります。

譲渡制限のある非公開株式の場合

非上場株式の中には、譲渡(贈与も含む)する際に会社の承認が必要となるものがあります。このようなタイプの株式を、譲渡制限のある非公開株式と言います。

譲渡制限のある非公開株式を贈与する場合には、贈与者または受贈者のいずれかが、会社に対して譲渡承認請求を行う必要があります。譲渡を承認する旨の回答を得られた場合、または請求から2週間以内に回答を得られない場合には、贈与が有効となります。

なお譲渡制限のある非公開株式の評価方法は、上述の「譲渡制限のない非公開株式」と同様です。

株式贈与の手続き方法

上場株式を贈与する場合には、その上場株式を預け入れている証券会社で贈与手続きを行います。証券会社が指定する依頼書、および贈与者が用意する贈与契約書を証券会社に提出すれば、株式の贈与手続きが完了します。

非上場株式を贈与する場合には、証券会社を経由せず贈与者が自分で贈与手続きを行います。以下2つの段取りで贈与手続きを進めましょう。

1,株式贈与契約書の発行

贈与者は「株式贈与契約書」を作成します。

株式贈与契約書には、株式を贈与するという事実、贈与者に株式を贈与する意思があること、受贈者に株式を受け取る意思があることを明確に記載します。

2.会社に対して株式譲渡の承認を申請する

譲渡制限がある非公開株式を贈与する場合には、贈与者・受贈者のいずれかが株式の発行会社に対して譲渡承認申請を行います。譲渡承認申請を受けた会社は、取締役会または株主総会を開き、承認の可否を決定します。

譲渡承認が得られた場合、または申請から2週間たっても回答を得られない場合、当該株式の贈与を有効に実行することができます。

まとめ

株式を生前贈与した場合、受贈者は株式の評価額に応じて贈与税を納税しなければなりません。ただし贈与税の基礎控除を利用すれば、年間110万円まで非課税で贈与を受けることが可能となります。株式を多くお持ちの方は、生前贈与を行うことで贈与税・相続税の両方を減らせる可能性があるでしょう。

ただし、上場株式であれば価格の評価も贈与手続きも簡単ですが、非上場株式の場合は価格の評価が難解で手続きも複雑です。非上場株式の贈与をお考えの方は、税理士などの専門家に相談してから手続きを進めるようおすすめします。

実績・報酬・スピードで比較
東京の遺産相続専門の税理士3選
遺産相続専門の税理士であれば、不動産相続、税務調査対策など、大抵の遺産相続業務は対応可能。
ここではあなたが置かれているシチュエーション別に、3つの事務所を紹介します。
実績が豊富な税理士に
アドバイスがもらいたい
島根税理士事務所
島根税理士事務所HPの画面キャプチャ
引用元:島根税理士事務所公式HP
(https://nssk-tax.jp/)
これで解決
  • 相続のアドバイスが欲しい人、資産を最適化したい人、2つの無料診断(電話orオンライン)
  • 税理士1人あたり年間100件の実績、経験値の高い税理士が必ず対応(2021年度)
資産が少ないので
報酬も安く済ませたい
東京青空相続センター
東京青空相続センター公式HPの画面キャプチャ
引用元:東京青空相続センター公式HP
(https://shinjukusouzoku-c.com/)
これで解決
                           
  • 資産5,000万円までなら、報酬10万4,500円(税込)で対応可能
  • 平日昼なら面談無料、メールで無料相談も対応
申告期限が迫っているので
とにかく早く手続きしたい
トゥモローズ
トゥモローズ公式HPの画面キャプチャ
引用元:トゥモローズ公式HP
(https://tomorrowstax.com/)
これで解決
  • 資料受領から申告まで、最短3日間で完了した実績あり
  • 相談や質問には原則1営業日以内に返信、スピード申告をサポート

【3社の選定理由】 2022年2月7日時点、東京で遺産相続に対応している税理士事務所を調査。遺産相続を専門に事業展開している税理士事務所に絞り込み、以下の基準で選出しました。
島根税理士事務所…掲載事務所の中で、税理士1人あたりの相談実績が最も多く、相続診断サービス、資産保全コンサルティングの2つの無料診断サービスがある(実績数を公開していない事務所は除外)。
東京青空相続センター…掲載事務所の中で、資産5000万円以下の遺産相続サービスの報酬が最も安い(報酬額を公開していない事務所は除外)。
トゥモローズ…掲載事務所の中で、 手続き開始から完了まで3日間で対応した実績があり、最も早い(対応日数を公開していない事務所は除外)。