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法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる法的権利を有する人を言います。法定相続人の範囲は、民法第886~895条に記載されています。

原則として、被相続人の財産を相続できる人は配偶者や子、親など、民法で規定された法定相続人のみです。ただし例外として、被相続人が法的効力のある遺言の中で指定している場合に限り、法定相続人以外の人にも相続する権利が与えられます。

なお「法定相続人」とは、民法で定められた相続する権利を有する人を指しますが、一方で「相続人」とは、実際に財産を相続した人を指します。法定相続人でも相続放棄すれば相続人ではなく、法定相続人でなくても遺言によって相続した人は相続人となります。

法定相続人の順位と範囲

配偶者

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず法定相続人となります。たとえ1日であっても被相続人との間に婚姻関係がある場合には、配偶者は法定相続人です。仮に被相続人の死亡時点において、長く夫婦が別居していたり離婚調停が行われていたりした場合でも、婚姻関係を解消していない以上、配偶者は法定相続人となります。

一方で、入籍せず事実婚の状態にある内縁の夫婦については、いかに実質的な夫婦に近い関係であっても、法定相続人になることができません。

被相続人に子や孫、親などの法定相続人がいない場合、配偶者の相続割合は相続財産の100%となります。

子や孫(直系卑属)

配偶者以外の法定相続人の中で、相続順位が1位となる立場が直系卑属です。

直系卑属とは、被相続人の下の世代となる血縁者のこと。一般には被相続人の子(①)が直系卑属となります。被相続人の子(①)が死亡している場合で、死亡した子(①)に子(②)(被相続人から見た場合の孫)がいる場合、子(②)が子(①)の代襲相続人として法定相続人となります。

なお、被相続人の再婚相手の連れ子は、被相続人と血縁関係がなく直系卑属ではないため、法定相続人になれません(養子縁組した場合を除く)。

直系卑属の相続割合は相続財産の1/2。たとえば被相続人の配偶者が存命中の場合、配偶者の相続割合が1/2、直系卑属の相続割が1/2となります。直系卑属が複数いれば、1/2を全員で分け合って相続することになります。

親・祖父母(直系尊属)

相続順位が2位となる立場が直系尊属です。

直系尊属とは、被相続人の上となる血縁者のこと。一般には被相続人の親が直系尊属となります。

なお被相続人の親が死亡し、被相続人に直系卑属がいない場合で、被相続人の祖父母が存命中の場合には、祖父母が法定相続人となります。

直系尊属の相続割合は1/3。たとえば被相続人の配偶者と両親が存命中の場合、配偶者が2/3、両親が1/3を分け合って相続することになります。

兄弟姉妹・甥姪

相続順位が3位となる立場が兄弟姉妹です。

被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合(または相続放棄した場合)には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。すでに兄弟姉妹が死亡している場合には、被相続人の甥や姪が代襲相続人となります。

兄弟姉妹の相続割合は1/4。たとえば被相続人の配偶者と兄弟姉妹が存命中の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で1/4を分け合って相続することになります。

法定相続人の範囲の注意点

法定相続人が法族放棄した場合

法定相続人は、自らの意思で相続を放棄することができます。被相続人に借金が多い場合などには、一般に相続放棄の手続きが取られます。

相続放棄の手続きの期限は、相続が発生したことを知ってから3か月以内。家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理されれば相続放棄が完了します。

養子縁組の場合

養子縁組は、たとえ被相続人との血縁関係がなくても、相続では被相続人と血縁関係のある実子と同じ扱いとなります。法定相続人となる点、相続割合が1/2である点も実子と同じです。

法定相続人に行方不明者がいる場合

法定相続人の中に行方不明者がいる場合、法律上死亡したとみなす「失踪宣告」の手続きが必要となります。失踪宣告を受けた後、残りの法定相続人や失踪宣告を受けた人の代襲相続人の間で、相続手続きを進めることになります。

相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合

相続の欠格者(自身の相続を有利するため被相続人を死亡させた者など)は、相続欠格者となり相続権を失います。

また、被相続人の意思によって相続させたくない者がいる場合、事前に「相続廃除」の手続きをすることで、法定相続人から外すことができます。ただし相続廃除された者の子孫は、代襲相続が可能です。

内縁関係にある者との間に子供がいる場合

内縁関係にある者との間に生まれた子については、戸籍に被相続人の子としての記載がなければ法定相続人になれません。

ただし、被相続人の子として認知する時期は被相続人の死後でも可能です。これを死後認知と言いますが、死後認知が認められた場合には、内縁関係にある者との間に生まれた子は法定相続人になることができます。

そもそも法定相続人が不在の場合

法定相続人となる者が不在の場合、財産は「相続財産」として法人化され、相続財産管理人が管理することとなります。

一定期間内に相続財産の権利を主張する者が現れれば、相続財産管理人が適正に財産の分与を検討しますが、権利を主張する者が現れなければ、やがて財産は国に納められます。

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