自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局が預かる制度を言います。2020年7月10日からスタートした、比較的新しい制度です。
自筆証書遺言書を預かった法務局では、原本に加え原本を画像データ化した資料も保管。遺言者の意思で、自分が預けた遺言書の閲覧や申請の撤回などを行うこともできます。
また相続が開始した後には、相続人等が遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書の交付請求などを行うこともできます。
自筆証書遺言書保管制度の大きなメリットの一つが、遺言書の紛失や盗難、偽造、改ざんなどを防げることです。
自筆で作成した遺言書を自宅の金庫に保管していたとしても、遺言書の形式に問題がなければ、その遺言内容は有効です。ただし実際に相続が発生した際に備えて、遺言者は相続人へ遺言書の保管場所を伝えておく必要がありますが、その場合、相続人やその周辺の人間によって偽造や改ざんなどが行われないとは限りません。もとより、私的に保管している以上、常に遺言書の紛失・盗難のリスクがあります。
法務局に遺言書を預けることで、これらのリスクを回避することができます。
自筆証書遺言書を法務局へ預ける際、窓口で申請の対応をする職員が、正しい形式で遺言が作成されているかどうかをチェックします。仮に形式上の誤りがあれば職員に指摘してもらえるため、訂正の上、正しい形式で遺言書を預けることができます。
形式に誤りがある遺言書は無効となる恐れがあるため、職員のチェックを受けられる点は、とても頼もしい仕組みと言えるでしょう。
遺言者が死亡した場合、指定された各相続人に対し、速やかに法務局から遺言者が死亡した旨の通知が入ります。
この通知により、普段は遠方に住んでいたり連絡が疎遠だったりする相続人でも、遺言者が死亡して相続が発生したことを知ることが可能。「せっかく作成した遺言書が相続人に発見されない」といった事態が起こりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預けた遺言書については、家庭裁判所の検認手続きが必要ありません。手続き面が簡素化される点は、同制度のメリットの一つとされます。
法務局へ遺言書を預ける際、遺言書としての形式はチェックしてもらえますが、遺言書の内容そのものはチェックしてもらえません。
遺言書の内容に関する相談や法律的な相談などについては、法務局に遺言書を申請する前に、別途で専門家を訪ねる必要があります。
遺言書を法務局へ預ける手続きは、かならず遺言者本人が行わなければなりません。自分の子どもや専門家などを代理人として申請することはできません。
そのため、仮に遺言者本人の体調が悪くて法務局への移動が困難な場合には、自筆証書遺言書保管制度を利用できないことになります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、法務局によって定められた様式に従い遺言書を作成することとなります。
いかに精緻に遺言書を作成したとしても、法務局の様式に沿っていない場合、窓口で却下される恐れがある点に注意が必要です。なお、同制度で求められる遺言書の様式について、次にご紹介する通りとなります。
| 手続名 | 手数料額 | 手続のできる方 |
|---|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき、3,900円 | 遺言者 |
| 遺言書の閲覧の請求(モニターによる) | 1回につき1,400円 | 遺言書/関係相続人等 |
| 遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき1,700円 | 遺言書/関係相続人等 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき1,400円 | 関係相続人等 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき800円 | 関係相続人等 |
| 申請書等・撤回撤回書等の閲覧の請求 | 1件につき1,700円 | 遺言書/関係相続人等 |
※遺言者による遺言書の保管の申請の撤回や,遺言者の住所等の変更の届出については手数料は不要です。
引用元:法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
法務局での遺言書保管制度について、制度の概要やメリット・デメリット、遺言書の様式・手数料などについて詳しくご紹介しました。
自筆での遺言書には、かねてからいくつかのデメリットが指摘されていました。たとえば相続が発生した際に遺言書の存在が知られていないことや、相続人による内容の改ざんのリスクなどです。これらのデメリットを解消し、安心して遺言書を残せる制度が、遺言書保管制度です。
遺言書の内容については別途で専門家の助言が必要になるかもしれませんが、制度としてのメリットが大きいことは確かです。遺言書を残すことをお考えの方は、ぜひ遺言書保管制度を活用してみてはいかがでしょうか。



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