相続にまつわるトラブルのなかで、兄弟・姉妹間のトラブルは少なくありません。どんなに仲が良い兄弟・姉妹でも、相続をきっかけに争いが勃発し、不仲になってしまうケースはよく見られます。
ここでは、そんな兄弟・姉妹間の相続トラブルについて、よくある事例を交えながら丁寧に解説していきます。
兄弟・姉妹間で相続の問題が生じるのは、「親が死亡して兄弟・姉妹で相続する場合」、「自分の兄弟・姉妹が死亡してその遺産を他の兄弟・姉妹で相続する場合」です。それぞれのケースについて見ていきましょう。
もしかすると、親の家業や土地は長男が相続するもの、と思っている方も多いかもしれません。
しかし、法律のルールでは、兄弟・姉妹間の相続割合は平等です。
例えば父親が死亡し、兄弟・姉妹のみで相続をする場合、兄弟・姉妹の人数分で等分します。母親が生きている場合には、母親が1/2を相続し、子供は残りの1/2を人数分で等分します。
こちらも、兄弟・姉妹間では基本的に平等です。
つまり、亡くなった兄弟・姉妹以外に、自分を含めた2人の兄弟・姉妹がいる場合、その2人で2等分します。
ただし、亡くなった兄弟・姉妹の遺産を相続するケースはそこまで多くありません。なぜなら、被相続人の兄弟姉妹は、「第3順位の法定相続人」だからです。常に相続人となる配偶者や、第1順位の子、第2順位の親がいない場合に、初めて兄弟・姉妹が相続人となります。
兄弟・姉妹のなかで、生前の親の療養・看護に対する負担に差があった場合、相続分についてトラブルが起こりがちです。「あなたはほとんど親の世話をしなかったのだから、相続する権利なんてないでしょ?」と言われてしまうケースですね。
たしかに、民法には「寄与分」という制度があり、被相続人の看護や療養、財産維持・増加等に特別な寄与をした人に対し、通常の相続割合に付加分をプラスすることが認められています。
しかしながら、被相続人の世話をしなかったからといって、その相続人の相続分まで自分のものとすることはできません。
一度相手の主張を認めると、後から「やっぱり自分にも相続分がある!」と言っても簡単には解決できなくなるので、注意が必要です。
連絡がとれない兄弟・姉妹がいる場合も、トラブルになりがちです。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないからです。
連絡のつかない相続人抜きで勝手に遺産分割協議をし、手続きを進めてしまうと、後から「勝手なことをするな!」と言われてしまう可能性があります。そうなると、初めから遺産分割協議をやり直さなければなりません。
こうしたトラブルを避けスムーズに相続の手続きを終えるために、連絡がとれない兄弟・姉妹がいる場合には専門家に相続人調査の手続きを依頼するのがおすすめです。



【3社の選定理由】 2022年2月7日時点、東京で遺産相続に対応している税理士事務所を調査。遺産相続を専門に事業展開している税理士事務所に絞り込み、以下の基準で選出しました。
島根税理士事務所…掲載事務所の中で、税理士1人あたりの相談実績が最も多く、相続診断サービス、資産保全コンサルティングの2つの無料診断サービスがある(実績数を公開していない事務所は除外)。
東京青空相続センター…掲載事務所の中で、資産5000万円以下の遺産相続サービスの報酬が最も安い(報酬額を公開していない事務所は除外)。
トゥモローズ…掲載事務所の中で、 手続き開始から完了まで3日間で対応した実績があり、最も早い(対応日数を公開していない事務所は除外)。