ここでは、現金や預貯金を相続する際に知っておきたい注意点をまとめています。相続する一般的な手順(流れ)や現金・預貯金の相続に関連する税金などについて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
現金や預金の相続は、「相続人が複数の場合に公平に分けられる」「相続してすぐに使える」といったメリットがあります。
一方で、税金面においてデメリットと言える点も。これについては、ページ下部の【現金や預金の相続に関連する税金】で説明します。
なお、相続における「現金」「預金」の違いがよく分からないという方も多いでしょう。いずれも遺産分割の対象であり、大きな違いはないのですが、現金は「現物」として扱われる一方、預貯金は「債権(払戻請求権)」として扱われる点で、異なります。
払戻請求権とは、いわば“口座から現金を引き出す権利”です。この権利も現金同様に遺産分割の対象なので、遺産分割協議が終わるまで基本的にお金は引き出せません。
“現金の相続だから必要な手続き”というのは、とくにありません。相続全般の手続きと同様です。
まずは、「相続人の調査・確定」と、「被相続人の財産の調査・確定」が必要です。
相続人については、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、誰にどれくらいの割合で相続する権利があるのかを調べます。被相続人の財産も調査を行い、財産目録を作ります。
遺言書が残されていた場合は原則その内容に従いますが、遺言書がなければ全相続人で「遺産分割協議」を開きます。協議により分割内容がまとまったら、遺産分割協議書を作りましょう。
相続財産が現金の場合は、とくに必要な手続きはありません。
一方、財産が預貯金の場合は、払戻しの手続きを行います。
相続税が課税されるケースでは、最後に相続税の申告・納付を行います。期限は、相続開始を知った翌日から10ケ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかったり、相続税関連の特例が適用されなかったりするため注意してください。
相続した額が一定額を超える場合、「相続税」を支払う必要があります。相続した財産の総額から、定められた「基礎控除額」を差し引いた額に対して、相続税が課税されます。
現金・預貯金の相続には、“節税対策がしづらい”というデメリットがあります。相続税は基本、各財産の時価で評価されるのですが、現金や預貯金については、その額がそのまま課税対象となるのです。このことから、節税しにくい相続財産と言われています。
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