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農地の生前相続と贈与税納税猶予制度について

農地を相続した場合でも当然に相続税がかかりますが、一般的な宅地に比べると農地の評価額は低いため、同じ面積あたりの相続税は低めになります。ただし宅地とは異なり、農地の面積は広いため、評価額が低いとは言え決して相続税額が低いわけではありません。農業後継者の減少が問題化している昨今、相続税を理由に農業を廃業する例が増えては国益に反します。

そこで国は、農業後継者が負担を抑えながら親の農地を継承できるよう、贈与税納税猶予制度を設けています。一定の条件を満たすことで、農地の生前一括贈与にかかる贈与税の納税が猶予される制度です。日本の農業を維持していくうえで、大変重要な制度になります。

農地を生前贈与するメリット

農地を生前贈与することで相続の際の争いを防げる

農地に限りませんが、生前贈与を行っておくことで、のちの親族同士での相続争いを避けられます。

もちろん、全ての相続案件でかならず相続争いが発生するというわけではありませんが、遺産分割で多少の解釈の相違が生じるだけでも、以後の親族同士の付き合いに亀裂が入りかねません。相続争いの可能性を最小限にしておけることは、生前贈与のメリットの一つとなるでしょう。

農業後継者に農業経営の基盤である農地をそのまま引き継げる

農地を売却するには農業委員会の許可が必要となったり、また農地を宅地などに転用する場合には都道府県知事の許可が必要となったりなど、一般的な土地とは異なり、別の用途に使用しにくいのが農地の特徴です。そのため農地は、分割相続されにくい土地とされています。

分割相続されにくい土地である以上、生前一括贈与に反対する親族も少なくなることから、後継者はそれまでと同様に広大な農地を経営基盤として引き継げます。

贈与税納税猶予制度により後継者に贈与した土地の贈与税納付が猶予される

農地を一括で生前贈与すれば贈与税猶予制度が適用されるため、受贈者は贈与税の納付が猶予されます。

なお、贈与した者が死亡すれば相続とみなされて相続税が課税されるものの、受贈者がその土地で農業を継続する場合には、相続税納税猶予制度を利用できます。相続税納税猶予制度を利用した場合の相続税の計算ベースは「農業投資価格」と呼ばれる価格。農業投資価格は1haあたり200~900万円なので、基礎控除3000万円を考慮すれば相続税を納める例もほとんどなくなるでしょう。

農地の生前贈与における特例

農地を一括で生前贈与された場合、納税猶予の特例(贈与税猶予制度)を利用できます。

納税猶予の特例とは、農地の贈与によって発生する贈与税の納税を猶予してもらえる制度のこと。もし贈与した方が亡くなって相続が発生した場合には、贈与税の納税は「猶予」から「免除」へと切り替わります。

農地は評価額が低いとされますが、広大な農地をお持ちの場合には贈与税が高額になる可能性もあります。そのような方にとって、納税猶予の特例はぜひ利用したい制度になるでしょう。

特例を受けるための条件

農地の納税猶予の特例を利用するにあたり、贈与者と受贈者に条件が設定されています。国税庁の公式HPから、それぞれの条件を引用してみましょう。

引用:国税庁|No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4438.htm

贈与者の条件

(注) 過去の年分において、贈与者の推定相続人に農地を贈与し、その推定相続人が相続時精算課税の適用を受けている場合には、その贈与者のすべての推定相続人がこの特例の適用を受けられないことになります。

受贈者の条件

贈与者の推定相続人のうちの1人で、次の要件のすべてに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること。

(注1)認定農業者等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

(注2)贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。

特例による猶予は打ち切られる場合がある

贈与税の納税猶予の特例は、一定の基準により、全部または一部が打ち切られることもあります。

たとえば、納税猶予が適用となった農地のうち20%超が譲渡・転用・貸付・耕作放棄された場合には、贈与税の納税猶予の特例は全て打ち切られます。また、譲渡・転用などが納税猶予された農地の20%以下の場合でも、納税猶予の特例の一部が打ち切られます。

贈与税の納税猶予の特例が打ち切られた場合には、当然ながら贈与税を納めなければなりません。また、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間について、年率3.6%の利子税がかかることにも注意する必要があります。

納税猶予の申告手続き

贈与税の納税猶予の特例を利用するためには、所轄の税務署で納税猶予の申告をしなければなりません。必要書類を揃えて提出するとともに、納税猶予額に見合う担保を提供する必要もあります。

また、納税猶予の特例を継続的に適用させるためには、3年目ごとに「継続届出書」を提出しなければなりません。もし「継続届出書」を提出しなかった場合、提出期限の2か月を経過する日から贈与税の納税猶予は打ち切られます。

贈与税の納税猶予が打ち切られれば、上述の通り、贈与税と利子税の両方を納税しなければなりません。

まとめ

後継者に農業経営を引き継がせる場合には、生前一括贈与による贈与税の納税猶予の特例を利用することがおすすめです。ただし贈与税の納税猶予を利用するためには、贈与者と受贈者のそれぞれが細かい適用要件を満たすことが必要で、かつ煩雑な申請手続きも行わなければなりません。また、忘れずに3年ごとの「継続届出書」を提出する必要もあります。

農地の生前贈与を行う場合には、ぜひ贈与税の納税猶予の特例に詳しい専門家へ相談するようにしましょう。

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