ここでは、遺言書を作成する際に注意すべきポイントを丁寧に解説しています。3種類ある作成方法(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)について説明しているほか、知っておくべき3つの注意点もまとめました。ぜひチェックしてください。
まずは、遺言書の作成方法を決めます。作成方法は3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った作成方法を選びましょう。
被相続人が自筆で作成します。パソコン等ではなく直筆で手書きし、署名・押印もします。遺言書は法律の定めに沿って正しく書かないと法的効果を発揮しない恐れがあるため、作成の際には注意が必要です。
被相続人が遺言書に残したい内容を伝え、それを公証人が書面にします。自筆証書遺言に比べて手間はかかりますが、不備のない有効な遺言書を確実に作成できるのがメリットです。
被相続人が自分で作った遺言書(代書やパソコンでも作成可)について、その存在を公証役場で記録してもらいます。遺言書の中身を誰にも知られたくないケースで利用される方法です。
公証役場には行きますが、公証人による内容確認が行われるわけではないため、不備が残る可能性はあります。
自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文を自筆する必要があります。本文はもちろんのこと、「遺言書」というタイトルも、パソコンや代筆ではなく遺言者が自筆しなければなりません。
例外として財産目録の部分のみ、通帳のコピーやパソコンで作成したものを添付することができますが、、その場合でも添付した書面に遺言者の署名と捺印が必要となります。
自筆証書遺言には、遺言者本人が自筆で署名します。
自筆証書遺言には、遺言を作成した日付を記入します。
年度を書き忘れた遺言書は無効になること、日付を正確に書くこと(「三月吉日」などは無効)、複数の遺言書がある場合には最新の日付のものが有効になることに注意しましょう。
自筆証書遺言には、遺言者本人が自分で捺印します。陰影が不明瞭な場合、遺言が無効となる恐れがあるのでご注意ください。
また印鑑は認印でも構いませんが、遺言書は重要な書類であるため実印を用いるよう推奨します。
内容を削除する場合には、訂正箇所を二重線で消し、二重線の上に印鑑を押します。
内容を訂正する場合には、削除と同じ手順の後に「吹き出し」を使って正しい文言を挿入します。加えて、吹き出し近くの余白部分に「●字を削除、●字を追加」と書いて署名・捺印します。
黒く塗りつぶしたり、修正ペンや修正テープを使ったりなどして訂正しないよう注意しましょう。
相続人がスムーズにトラブルなく相続手続きを進められるよう、遺言書の内容は具体的なものにしましょう。
そのためには、遺言書を書く目的を明確にすることが重要です。自分の遺産について何を伝えたいのか、どう処理してもらいたいのかをまずはっきりとさせ、そのうえで、その目的や遺志がしっかりと遂げられるよう、詳細な内容の遺言書を作成します。
なお、具体的な内容の遺言書にするためには、法定相続人と相続財産を明確に把握しておくことも必要です。本来相続人になるはずの人が含まれていなかったり、相続財産に漏れがあったりすると、相続手続きがスムーズにいかないばかりかトラブルの元になり得ます。漏れのない、そしてトラブルを生まない遺言書にするために、作成前には、必ず相続人と相続財産を正確に洗い出しましょう。
せっかく遺言書を作っても、死後に発見してもらえなければ無意味ですね。紛失してしまっても同様です。
そのため、遺言書を作成したら、しっかりと保管をしたうえで、家族に遺言書の存在と保管場所を伝えておきましょう。事情があって伝えたくない場合には、死後発見してもらえないリスクを考慮し、家族が見つけやすい場所に保管しておくことをおすすめします。
とくに、「自筆証書遺言」を作成した場合は、紛失したり、盗難に遭ったりしないよう、保管場所に注意しなければなりません。
「公正証書遺言」の場合は、被相続人の死亡後に再発行請求が可能なため、その点は比較的安心です。ただ、遺言書の存在だけはしっかりと伝えておく必要があります。



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