ここでは、みなし相続財産の意味、相続の手順、相続にかかる税金について詳しく解説しています。被相続人が生命保険(死亡保険など)をかけていたり、被相続人の勤務先に死亡退職金制度が存在していたりする場合には、被相続人が死亡した際、みなし相続財産を対象とした相続税の問題が発生します。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡にともなって発生する相続人の財産のこと。主な例としては、死亡退職金と生命保険金です。
死亡退職金も生命保険金も、被相続人の生前には存在しない財産です。生前には存在しない以上、民法上の相続財産ではありません。
ただし、被相続人の死亡によって相続人に入るお金という点では、実質的に死亡退職金も生命保険金も民法上の相続財産と同様と解釈できます。この解釈を根拠に、相続人に入る死亡退職金・生命保険金は相続財産と「みなされ」て、一定の相続税の課税対象となる形です。
なお、生命保険の中には、みなし相続財産の対象にならないタイプもあります。相続が発生した際には、契約内容を確認するようにしましょう。
みなし相続財産を相続する際の大きな流れ・手順を確認しておきましょう。
みなし相続財産の相続税には、一定の非課税枠があります。死亡退職金と生命保険金の非課税枠の計算方法を確認しておきましょう。



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