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相続における同意書とは?

相続が発生すると、自分以外の相続人から「相続同意書」を書くよう求められることがあります。相続同意書とは、他の相続人から相続内容の同意があったことを示す書類のこと。初めて相続する方の中には、その書類の意味がよく分からないまま相続同意書にサインしてしまう方がいるかもしれません。

相続における各種書類において、相続同意書は非常に大切な書類の一つ。サインする意味をよく理解していないと、遺産分割で思わぬ不利益を被る恐れもあるので注意が必要です。

相続同意書とは相続人全員の同意を示す書類

相続同意書とは、相続人全員が特定の遺産の分け方に同意したことを示す書類です。この書類を示された第三者は、相続人全員の意向であると判断し、書類に記載された通りの対応をします。

たとえば相続同意書に「遺産のうち預金は長男が全額相続する」と記載されていれば、その相続同意書をもとに、銀行側は長男に対して預金を全額引き渡します。

すべての相続人が相続同意書の内容を理解して承認したのであれば、相続同意書はさまざまな手続きをスムーズにする非常に便利な書類となります。

遺産分配協議書との違い

相続同意書に似た働きをする書類として遺産分割協議書があります。

遺産分割協議書とは、被相続人の遺産全体の分割状況を示した書類のこと。「どの相続人が、どの遺産を、どの程度相続するのか」を明確に記した書類が、遺産分割協議書です。

一方で相続同意書は、通常、被相続人の特定の遺産について示した書類のこと。銀行預金や車など、特定の遺産の相続について相続人全員が同意したことを記した書類が、相続同意書です。

ただし特定の遺産とは言え「不動産」の相続については、相続同意書ではなく遺産分割協議書が必要となります。法務局に相続同意書を持参して不動産の登記申請を行っても、受け付けてもらえません。

生前に行った遺産分割協議の効力はあるの?

遺産分割協議は、被相続人からの相続が発生した後に行う話し合いですが、中には被相続人の生前に推定相続人同士で遺産分割協議を行う例も見られるようです。相続発生後に行うはずの遺産分割協議を被相続人の生前に行った場合、その協議内容は法的に有効となるのでしょうか?

生前に合意した遺産分割協議には効力がない

相続が発生していない時期に行った遺産分割協議には、法的拘束力がありません。仮に被相続人が存命中、推定相続人同士で協議して遺産分割の合意に至ったとしても、その合意は法的に無効となります。

遺産分割協議は、相続が発生した後に行う話し合いと決められています。そのため、相続が発生していないとき(被相続人が死亡していないとき)に遺産分割協議が行われたとしても、その協議は正式な遺産分割協議と認められません。

もとより、生前に被相続人が持つ財産は、被相続人の自由意思によってのみ処分が可能です。生前の被相続人が持つ財産の分け方を推定相続人同士が決めたとしても、被相続人がその合意内容に従う必要はなく、もし遺言を残せば遺言が法的な効力を持ちます。

相続同意書が必要な手続き、場面

相続同意書は、主に次のような場面で用いられます。

預貯金を解約したい

遺産分割協議の前に預貯金の相続のみが決まった場合、相続同意書を作成して銀行へ提示すれば。被相続人の預貯金を引き出すことが可能です。

車の名義変更

車の名義変更には遺産分割協議書が必要とされていますが、運輸局が提示している書類の書式によると、実質的には相続同意書の提示のみで名義変更が可能と解釈できます。

許認可が必要な事業の承継

相続同意書の提示により、事業に必要な許認可を引き継げることがあります。たとえば、食品営業許可や理容室・美容室の許認可などです。

なお、相続同意書と許認可に関する取り扱いは、許認可の種類や所轄庁により異なります。相続同意書のみでは許認可を引き継げない場合もあるので、必要に応じて所轄庁に問い合わせてみましょう。

相続同意書が不要なケース

相続同意書が要らない主な3つのケースを見てみましょう。

相続人が一人

相続人が一人であれば、他の法定相続人の同意を得ずに各種手続きが可能です。ちなみに「法定相続人」とは相続する権利がある人のことで、「相続人」とは実際に相続した人のこと。自分以外の法定相続人が相続放棄すれば、相続人は自分一人となります。

遺言によって指定されている

被相続人が作成した遺言に相続内容が指定されている場合、遺言書によって各種手続きができます。相続同意書は要りません。

遺産分割協議書を作成した

相続人同士で話し合って遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書によって各種手続きができます。相続同意書は要りません。

相続同意書に署名する前によく確認すべきこと

相続同意書へ署名する際には、その内容を十分に理解し納得することを前提に、次の2点にも注意して慎重に署名を検討しましょう。

署名した後は撤回が困難

相続同意書に同意して署名すると、その同意を事後的に撤回することは極めて困難です。「自分にとって不利な内容だった」という理由で撤回することも、「忙しくてきちんと内容を読んでいなかった」という理由で撤回することも、基本的にはできません。

特に注意したいのが、被相続人の預金を引き出すことに同意する相続同意書です。署名した本人にとっては「預金を引き出した後に分け方を協議するのだろう」という理解だったとしても、相続同意書には特定の相続人のみが預金を相続するとの記載があれば、署名した相続人は預金を相続できない可能性があります。

相続同意書に署名する際には内容をよく読んで理解し、もし疑問や質問があれば、署名する前に相手へしっかりと確認することが大切。十分に内容を理解できなければ、署名しないほうが無難です。

遺言書がある場合には遺言書が優先する

遺言書が残されていた場合には、原則として相続同意書よりも遺言書が優先されます。ただし、相続人全員の相続同意書が得られている場合には、かならずしも遺言書通りに遺産分割しなくても構わないというルールもあります。

この場合、相続同意書の内容よりも遺言書の内容のほうが自分に有利だったにもかかわらず、自分は遺言書の存在を知らなかったために相続同意書に署名してしまうと、自分に不利な内容の遺産分割になる可能性があります。

相続同意書に署名する際には、事前に遺言書の有無を確認することが大事。もし遺言書が残されていた場合には、遺言書の内容と相続同意書の内容を比較し、自分で納得できる場合に限り相続同意書に署名するべきでしょう。

まとめ

遺産分割協議書に比べ、相続同意書は様式が簡素です。預貯金や車などの特定の遺産を先に分割したい場合には、とても便利な書類となるでしょう。

ただし上述の通り、不用意に相続同意書へ署名すると、遺産分割でトラブルにもなりかねません。遺産分割の問題だけではなく、以後の親族同士の良好な付き合いも考慮し、相続同意書に署名する際には慎重に慎重を重ねる必要があるでしょう。

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